保守点検
消防用設備等の点検・報告について
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
・上記以外の防火対象物※
※・・・防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防設備等は、特殊なものであるため、消防設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。