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保守点検

消防用設備等の点検・報告について

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
 
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの                     
・上記以外の防火対象物※
 
※・・・防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防設備等は、特殊なものであるため、消防設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

消防用設備点検の流れとチェックポイント

防火対象物の用途や規模により、点検実施が次のように定められています。
作動点検・外観点検・機能点検は6ヶ月に1回以上
総合点検は1年に1回以上
 
 
・消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
 
延べ面積1,000m2以上のデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物
 
・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行い、点検結果報告が必要です。
 
 
・不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修等整備工事は、消防設備士でなければできません)。
 
 
・点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検表に点検者が記入します。
 
・関係者は点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。
 
 
・関係者は点検結果を定められた期間に、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市長村長に報告します)。
 
・報告期間は防火対象物の用途などに応じて、定められています。(点検の期間と報告の期間は異なります)。
 
【特定防火対象物】
百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など1年に1回
【非特定防火対象物】
工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場など3年に1回

※消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。
有限会社防災管理
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